| 薬事法の規制により上記のような表現は禁止されています。ペットフードは薬事法で定められた医薬品や医薬部外品ではありません。もしこのような表記を見かけたらその時点で法に抵触しているということです。 |
| ペットフード工業会に所属しているメーカーなら、ドッグフードの成分は多く含まれている順に80%まで表記することとなっています。成分表示にとうもろこし、コーングルテンなど同一成分を名称を変えて分割表記している場合は、フード中最も多く含まれている成分をごまかしている可能性を否定できません。つまり「とうもろこし」と成分を統一してしまうと成分比が最も多くなり、一番上に表記する必要が生じます。「肉」が一番上に来ていたほうが消費が伸びますので、メーカーとしてはとうもろこしが一番上に来るという表記順を避けたいのかもしれません。 |
| 加工されているペットフードに対して「自然」や「ナチュラル」等の表現を用いるのは、多分にして消費者の誤解を招きますので表記できません。ただしペットフード工業会の規約では「原材料に関しては、客観的な事実に基づくものであればその限りではない」というグレーゾーンを設けています(規約P67参照)。 |
端のほうに小さく載っていたペットフード工業会の規約を引用します。
「無添加」という表示は、全く添加物を使用していないとき以外は表示できません。添加物は食品添加物や飼料添加物の全てに当てはまります。添加していない内容成分とあわせて「○○は使用していません」という表示は可能です。
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国産総合栄養食の場合、「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」
または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」
という表記があるはずです。もし表記がない場合はペットフード工業会に所属していないか、所属してもルールを守っていないメーカーとなります。
ちなみにペットフード公正取引協議会では、総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっているAAFCO(全米飼料検査官協会)の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。
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| AAFCOはドッグフードの検査機関ではありません。ドッグフードの栄養学的な基準値や検査方法を設けている機関です。にもかかわらず「AAFCO合格」・「AAFCO承認」・「AAFCO認定」という表現をしている場合は、消費者の誤解を招く可能性があります。このような表記をしているメーカーを信用するかどうかはお任せします(規約P67参照)。 |
| あまりにも賞味期限が長いものは、それだけ多くの保存料や酸化防止剤を添加しているということです。詳細はドッグフードの成分中の添加物という項目をご参照下さい。体にとって必要な保存料というのはありませんので、入っていないことに越したことはないでしょう。 |
| 他のものに比べて妙に安かったり、量の割には異常に安かったりした場合は原材料費が安いと考えられます。安く仕入れることができて、フードのボリュームを高めやすい原材料は何でしょうか?ドッグフードの成分を参照しながら考えてみてください(私だったら肉副産物や肉粉の割合を高めると思います) |
ドッグフードのラベルには通常粗タンパク質、粗灰分、粗脂質、粗線維の含有量が記載されています。しかしペットフード工業会に所属していないメーカーで、上記した値ではなくただ単に「タンパク質含有量」という名目で%表記している場合は一考を要します。つまりフード中には水分も含まれますので、この水分を除外した残り部分に対する割合と考えなければならないのです。
●「内容量100g/水分含量10%/タンパク質含有量10%」の場合
正味のタンパク質含有量=100g×0.9(乾燥重量)×0.1=9.0g
●「内容量100g/水分含量75%/タンパク質含有量20%」の場合
正味のタンパク質含有量=100g×0.25(乾燥重量)×0.2=5.0g
★タンパク質含有量の値は後者の方が大きい(20%>10%)ですが、正味のタンパク質含有量は前者のほうが大きい(9g>5g)という結果が出ます。 |
| ドッグフードが輸入品の場合、どのような経路で輸入されたか想像してみてください。船便にしても航空便にしても、食品にとって理想的な状況で来るとは限りません。つまり劣悪な環境でも腐らないように多くの添加物が入っている可能性があるということです。添加物がラベルに記載されていないということは、成分として入っていないという意味ではなく、「記載しなくて良いものは記載していない」、もしくは「記載すべきでないものは記載していない」という意味に取った方が、消費者としては無難でしょう。 |