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「ドッグフードでいいや!」・・・と、何となく考えている方。
以下の情報を得た上で改めてご判断下さい。

ドッグフードの成分ドッグフードの選び方ペットフード業界について

ドッグフードの成分

テレビのCMなどでも普段良く目にするドッグフードですが、その中身については良くわからないことが多いです。ドッグフードの成分について一つ一つ検証していきましょう。

本来のドッグフードの色
くすんだ灰色です
人間から見たドッグフード
着色料でおいしく見えます
犬から見たドッグフード
犬に赤は識別できません
肉・ミート
屠殺された動物から取れた汚染されていない肉で、骨格筋または、舌、心臓、横隔膜、食道などにみられる横紋筋肉のこと。これらに付属している皮、腱、神経、血管、脂肪は含んでも含まなくてもよい。多いのは鶏、七面鳥、牛、ラムなど。
道路などで交通事故に遭い死亡した動物の死骸や、何らかの病気にかかって病死した動物の死骸を用いていることもある。また成長促進剤など人工的な薬品を過剰に含んだ肉の場合もありうる
肉副産物ミート副産物
動物の体から肉部分を除いた、汚染されていない、かつ精製されていない組織のこと。肺、脾臓、腎臓、脳、肝臓、血液、骨、胃腸(含有物は除く)などのこと。 毛、角、歯やひづめは含まれない。
病死した動物の内臓を用いていることもある。癌組織や腫瘍組織、腐敗した内臓などを用いても加工してしまえばそうとは分からない。
肉粉・ミートミール
血液、毛、ひづめ、角、くず皮、糞、胃腸(含有物を除く)部分を精製して脂肪を除いたもの。カルシウムの含有量がリンの2.2倍を超えていないもの。ペプシン(胃液に含まれる消化酵素)で消化できない残留物が12%以下で、また精製されたものの中の、 ペプシンで消化できない粗たんぱく質が9%以下であること。
病死した動物や事故死した動物の組織を用いている場合もある。素材自体はゴミ同然で安価なため、 原材料費を抑えてドッグフードの量を増やそうとしたら、この成分の割合を増やす可能性がある。名前につられて肉を粉状にしたものをイメージしないように注意。
ミートボーンミール
ミートミールとの違いは肉の他に骨も含んだものを精製したもの。リンを最低4%含む。その他はミートミールと同じ。
穀物
米、玄米、小麦、大麦、とうもろこしなど。
人間の食用にはできない穀物、例えば基準値以上の残留農薬を含んだ穀物や古くなって食用にはできなくなった穀物を用いることもある。ファーストフードで余った食材を用いている可能性もある。
添加物
たくさんありますが、体にとって必要な物質はただの一つもありません。つまり無いに越したことはないものばかりです。 またメーカーに添加物の表示義務はありませんので、入っていても消費者には知らされない可能性が大いにあります。ちなみにメーカーに問い合わせると「製造ノウハウの関係上、具体名はお答えできません」という回答が多いようです。
プリントアウト用に別ページを用意しましたので、ドッグフードを始めとするペットフードをお買いになる際に携帯して参照してみてください。ペットフードの添加物一覧表
ビートパルプ
甜菜(ビート)から等分を搾り取った後の残りかす
ダイジェスト
フードの表面に吹き付ける脂肪を加水分解したもの
脂肪
鶏脂肪、魚油、ひまわり油など。酸化すると有害物質になるため、酸化防止剤や添加物投与対象となる。
腐った脂肪、料理の廃油などを再利用することもある。

参考までに
 牛肉やブランド米、ブランド名水など、人間の口に入る食品にすら不純物が混ぜられ、偽装されて売られている世の中です。「たかがワン公」としてペットショップで物のように売買されている犬の食事に対し、人間の食事に対するのと同等の配慮がなされていると考えるのは、やや楽観的ではないでしょうか。


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ドッグフードの選び方

以下で紹介するのはペットフード公正取引協議会が公正な競争の確保と
消費者保護のため、表示に関する事項について自主的に設定されたルールです
(公正競争規約)。
フードの目的
「総合栄養食」
犬や猫が必要とする栄養基準を満たした、「毎日の主要な食事」として与えるためのフードです。 新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持することができるように、 理想的な栄養素がバランスよく調製されています。
「スナック」=おやつ、間食
「その他の目的」
特定の栄養を調整する、カロリーを補給する、あるいは嗜好増進などを目的としたペットフードです。 「総合栄養食」ではないために、これを補うために与えなければならない食事の内容や量などを明記しなくてはなりません。
一般食、栄養補完食、カロリー補完食、副食、特別療法食のいずれかの表記となります。
保証分析値
粗タンパク質・粗脂肪・粗灰分・粗線維・水分の含有量が%で表記されていますが、ここでいう「粗」とは「大体の」という意味で捉えて下さい。
食品中のタンパク質を定量するには、食品中の窒素量を求め、これに窒素係数=窒素1gに相当するタンパク質量を掛けて算出します。食品中に少量存在する タンパク質以外の窒素化合物の窒素も同時に定量するので、真のタンパク質よりもやや多く算出されるため大体の量しか計測できません。
成分・原材料・添加物
詳しくはドッグフードの成分を参照のこと。
多い順から80%、また単品で10%以上になる成分が表示されます。
添加物の表示については、その分類および種類名の整合性課題があることから、必要表示項目には現在指定されていません。
ペットフードは法律上「食品」ではありませんので、「食品衛生法」の適用外となります。つまり人間が口にする食品のように添加物に関する表示義務がなくてもよいのです。
給与方法
犬の体重などを参考に、一食で与える量などを表示しています。
賞味期限・製造年月日
アラビア文字で記載されています(061225 など)。
賞味期限がメーカーにより設定される場合は、3年を超えないことが義務付けられています。また製造年月日のみを記載する場合は、賞味期限までの期間を明示しなければなりません(メーカーがペットフード工業会所属の場合)。
原産国
ペットフードの最終加工工程が行われた国を表します。原材料がアメリカ産でも日本で加工されれば原産国=日本と表記されます。
事業者名・住所
「製造者」・「販売者」・「輸入者」など事業の種類を明記した上、事業所の住所が記載されます。
検査基準
国産ならペットフード公正取引協議会、アメリカ産ならAAFCO(米国飼料検査官協会)の基準をクリアしていることの表記です。注意すべきは上記協議会や協会自体が検査をするわけではなく、定められた基準をメーカー側が検査してクリアという意味です。
総合栄養食の表記は「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」 または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」となります。 「AAFCO規定の給与試験により、成犬に適したバランスの良い栄養を提供できることが証明されています」など。

地雷表記〜こんな記載があると怪しい
「〜病を予防する」・「〜病に効果あり!」
薬事法の規制により上記のような表現は禁止されています。ペットフードは薬事法で定められた医薬品や医薬部外品ではありません。もしこのような表記を見かけたらその時点で法に抵触しているということです。
分割表記を採用している
ペットフード工業会に所属しているメーカーなら、ドッグフードの成分は多く含まれている順に80%まで表記することとなっています。成分表示にとうもろこし、コーングルテンなど同一成分を名称を変えて分割表記している場合は、フード中最も多く含まれている成分をごまかしている可能性を否定できません。つまり「とうもろこし」と成分を統一してしまうと成分比が最も多くなり、一番上に表記する必要が生じます。「肉」が一番上に来ていたほうが消費が伸びますので、メーカーとしてはとうもろこしが一番上に来るという表記順を避けたいのかもしれません。
「自然」・「ナチュラル」・「フレッシュ」・「新鮮」・「生」
加工されているペットフードに対して「自然」や「ナチュラル」等の表現を用いるのは、多分にして消費者の誤解を招きますので表記できません。ただしペットフード工業会の規約では「原材料に関しては、客観的な事実に基づくものであればその限りではない」というグレーゾーンを設けています(規約P67参照)。
「(何らかの添加物名)は使用しておりません!」
端のほうに小さく載っていたペットフード工業会の規約を引用します。
「無添加」という表示は、全く添加物を使用していないとき以外は表示できません。添加物は食品添加物や飼料添加物の全てに当てはまります。添加していない内容成分とあわせて「○○は使用していません」という表示は可能です。
総合栄養食の表記
国産総合栄養食の場合、「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」 または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」 という表記があるはずです。もし表記がない場合はペットフード工業会に所属していないか、所属してもルールを守っていないメーカーとなります。
ちなみにペットフード公正取引協議会では、総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっているAAFCO(全米飼料検査官協会)の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。
「AAFCO合格(承認、認定)」
AAFCOはドッグフードの検査機関ではありません。ドッグフードの栄養学的な基準値や検査方法を設けている機関です。にもかかわらず「AAFCO合格」・「AAFCO承認」・「AAFCO認定」という表現をしている場合は、消費者の誤解を招く可能性があります。このような表記をしているメーカーを信用するかどうかはお任せします(規約P67参照)。
賞味期限がやたら長い
あまりにも賞味期限が長いものは、それだけ多くの保存料や酸化防止剤を添加しているということです。詳細はドッグフードの成分中の添加物という項目をご参照下さい。体にとって必要な保存料というのはありませんので、入っていないことに越したことはないでしょう。
価格が異常に安い
他のものに比べて妙に安かったり、量の割には異常に安かったりした場合は原材料費が安いと考えられます。安く仕入れることができて、フードのボリュームを高めやすい原材料は何でしょうか?ドッグフードの成分を参照しながら考えてみてください(私だったら肉副産物や肉粉の割合を高めると思います)
水分含量のマジック
ドッグフードのラベルには通常粗タンパク質、粗灰分、粗脂質、粗線維の含有量が記載されています。しかしペットフード工業会に所属していないメーカーで、上記した値ではなくただ単に「タンパク質含有量」という名目で%表記している場合は一考を要します。つまりフード中には水分も含まれますので、この水分を除外した残り部分に対する割合と考えなければならないのです。
●「内容量100g/水分含量10%/タンパク質含有量10%」の場合
正味のタンパク質含有量=100g×0.9(乾燥重量)×0.1=9.0g
●「内容量100g/水分含量75%/タンパク質含有量20%」の場合
正味のタンパク質含有量=100g×0.25(乾燥重量)×0.2=5.0g
★タンパク質含有量の値は後者の方が大きい(20%>10%)ですが、正味のタンパク質含有量は前者のほうが大きい(9g>5g)という結果が出ます。
輸入品について
ドッグフードが輸入品の場合、どのような経路で輸入されたか想像してみてください。船便にしても航空便にしても、食品にとって理想的な状況で来るとは限りません。つまり劣悪な環境でも腐らないように多くの添加物が入っている可能性があるということです。添加物がラベルに記載されていないということは、成分として入っていないという意味ではなく、「記載しなくて良いものは記載していない」、もしくは「記載すべきでないものは記載していない」という意味に取った方が、消費者としては無難でしょう。

《 水分含有量によるドッグフードの種類 》
ドライタイプ
水分含有量10%以下のドッグフード。
水分含有量が13%以上では、カビが生えたりするので12%以下に保つ必要があります。 安全性を配慮して多くは水分含有量10%以下の表示をしているメーカーが多いようです。開封したら酸化が始まるため、開封後は直射日光を避けて密閉保存が必要です。
セミモイスト(半生)タイプ
水分有料25〜30%のドッグフード。
発泡していないフードで、品質保持の為に砂糖や防カビ剤等の添加物を使用。水分保持のために湿潤調整剤を使用します。
ウェットタイプ
水分含有量75%以上のドッグフード。
においが強く肉の食感が残っているため、犬の満足度も高くなります。但し価格がやや割高な点と食べかすが残りやすいため歯石や口臭の原因になりやすいのが難点。残した場合はラップして冷凍保存が必要です。

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ペットフード業界について
 
人間の口に入る食品に対しては「食品衛生法」があり、使っている原料などを表記する義務があります。しかしペットの口にするペットフードには法的規制がなく、何を使ってもよいという野放し状態です。そこでペットフードメーカーが団結してペットフード工業会をつくり、自主的に規制やルールを設けて、業界の質を落とさないように勤めています。ちなみにこの工業会に所属しているのは全ペットフードメーカーの90%であり、残りの10%は未加入という状態です。
ペットフード工業会に所属しているメーカーは、「公正競争規約」という自主的な取り決めにより、ペットフードのラベルに次の事項を記載しなければなりません(同規約59ページ参照)。
@原材料を多い順に少なくとも80%を超えるまで
A単一の原料で割合が10%を超えるもの
しかしこれは、逆に言えば残りの20%を表示しなくても良い状態とも言えます。
ペットフード工業会はペットフード会社が参加しあって作り上げている組合のようなものであり、利害関係のない第三者が作り上げているわけではありません。
メーカーの側に何らかの規約違反があった場合は罰金や除名処分などの罰則があります。しかし違反を犯したメーカー名を公表することはありません。
原材料を仕入れた時点で防腐剤や酸化防止剤などの添加物が入っている場合は、たとえ最終工程で添加物を用いていなくても「不使用」・「無添加」と表記することはできません。しかし「原材料に添加物は入っていません」と主張されると、消費者の側でそれを確認する手段は皆無に等しいといえます。

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