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【 動物の保護及び管理に関する法律(動管法) 】
動物虐待の防止、動物の適正な取り扱い、動物の保護に関する事項などが定められており、動物と人間が健全に生活していけるようなルールが示されています。
またこの法律の第5条では地方公共団体が動物の飼養及び保管について条例を定めることができるとしています。つまり全国の都道府県や政令指定都市において、各々が条例を定めることができるようなシステムになっているのです。例えば東京都では「東京都動物の保護及び管理に関する条例」が定められており、犬を始めとするペットの飼い方に関する基準が記されていますのでご確認下さい。
【 狂犬病予防法 】
所有者は地方公共団体に登録する義務を負います(第4条)。飼い主は犬を取得してから30日以内に都道府県知事に対して登録申請をしなければなりません。登録義務を怠ると3万円以下の罰金が科せられます(同法27条1号)。
毎年一回狂犬病予防注射を行う義務があります。注射を受けた犬の飼い主に「注射済票」が交付され、これを犬につける義務があります。この義務に違反すると3万円以下の罰金が科せられます(同法27条2号)。ちなみに注射の費用は飼い主負担です。 |
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