子犬のへやトップ> 犬の法律> Q7 サイトマップ


Q7 知人から子犬をもらう予定ですが、法的に問題はありますか?

ANSWER
お金を払って物を所有する売買契約に対し、お金や対価を払わないで物を所有することを贈与契約といいます。知人から子犬をもらい受ける行為はこの贈与契約に当たります。何らかの法に抵触するということはありませんが、以下のような制約がありますのでご確認下さい。
●子犬の持ち主が急に心変わりして「やっぱりあげたくない」といわれれば諦めるしかありません。タダでもらう訳ですから受け取る側の権利はそう強いものではないのです。(ただし書面で贈与契約が成立している場合はその限りではありません)
●もらった子犬に先天的な病気があり、高額の医療費がかかったとします。しかしもらった側はあげた側にその医療費を請求することや、「やっぱり返すわ」といって突き返すことはできません(民法551条)。金銭のやりとりがある売買契約の場合は、売主側に欠陥を保証する責任がありますが(瑕疵担保責任)、金銭のやり取りを伴わない贈与契約の場合は贈与側にそこまでの責任がないのです(ただし欠陥を知っていてわざと贈与した場合はその限りではありません)。
つまり「ただでもらってもいいよ。でも何らかの欠陥や損害が生じた場合は自分で保証してね」ということです。