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だめです。首輪をつけた犬はほとんどの場合飼い犬ですので、他に所有者がいます。迷い犬が飼い犬である可能性がある場合は、遺失物として警察に届け出ましょう。警察で犬を管理することは大変なので、「飼い主が見つかるまでこちらで預かります」と申し出れば、そのまま預からせてくれることが多いようです。もし6ヶ月経っても飼い主が現れなかったら拾った本人の所有物となります(民法240条)。
またもし飼い主が現れたら、犬の時価の5〜20%の報労金(遺失物法4条)や犬を預かっていた間の必要経費を請求できます。
なお警察に届け出ず、そのまま強引に他人の飼い犬を飼ってしまうと以下のような法に抵触する危険性がありますので、よく確認してください。
【 民事責任について 】
所有権に対する侵害行為として、民法709条の不法行為に当たり、損害賠償責任が発生します。たとえば飼い犬を探すためにかかった費用、犬がいない間にこうむった損害、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求される場合があり、これに応じなければなりません。
【 刑事責任について 】
拾った財布をネコババしたのと同様、遺失物横領罪という犯罪が成立し、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金、科料(刑法254条)という刑罰が課せられる危険があります。帰ろうとしている犬を無理やり鎖でつないだ場合は、より重い窃盗罪が適用されるかもしれません(刑法235条)。 |
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