Q4 ペットを捨てるとどうなりますか?

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法的に許されません。ペットは法律上物として扱われますが、「動物の保護及び管理に関する法律」(動管法)、政令(東京都)による「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が定められています。つまり動物を愛情もって飼育し、終生飼養するよう努めることを定めているのです。もし動物を山林などに捨てると、動管法13条により3万円以下の罰金または科料が適用されます。
どうしてもペットを飼うことが困難な場合は、適正に飼育できる人物に譲るか、都道府県の知事に引取りを求める形となります。 |
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