|
できます。ペットが傷つけられた場合、ペットは飼い主の財産とみなされますので財産権の侵害という不法行為になり損害賠償を請求することができます。この場合はペットの治療費や、ペットが怪我をしたことによって生じた損害賠償という形になるでしょう。その他、そのペットが飼い主と精神的に非常に密に結びついていると判断されるような場合には、特別に慰謝料が認められるケースもあります。ただし散歩をさせていた飼い主の側にも何らかの注意義務があったような場合(リードをゆるく持っていた、うなっている犬に安易に飼い犬を近づけた、など)は、賠償請求の全額が認められる可能性は低くなります。 |
|