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場合によってはできます。犬は法律上物として扱われますので、自動車に引かれて死んでしまった場合は財産権の侵害となり、民法で言う不法行為(709条)として損害賠償請求をすることができます。もし運転手がわざと犬をひき殺したような場合にはそれに加えて刑法上の器物損壊罪(261条)も適用されるでしょう。しかし犬はあくまでも「物」として扱われるため、運転中に道路にある「物」に対して人間の子供に対するのと同程度の注意を運転手に要求することはできない点や、飼い主の側でも散歩する際の注意義務を怠っている場合が多い点を考慮すると、賠償請求や慰謝料が満額認められることは少ないようです。 |
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