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Q31 知人に犬を預けていたところ、その犬が第三者を噛んで怪我をさせてしまいました。
貸した私にも責任問題が発生するでしょうか?

ANSWER
発生します。民法718条では「動物の占有者はその動物が他人に加えたる損害を賠償する責に任ず」とし、また同時に「占有者に代わりて動物を保管するものもまた同じ」と定めています。つまりペットを貸した側も借りた側も共に責任を取らねばならないのです。被害者の方は借りた側と貸した側の両方に損害賠償請求をすることができます(但し二重支払いは不可)。これに対して借りた側と貸した側は、動物の種類や性質に従って相当の注意を払って保管したことを立証することができれば責任をまぬかれることができます。