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Q30 いなくなったペットの捜索をペット探偵に依頼しましたが、結局見つかりませんでした。
代金の返還要求はできますか?

ANSWER
ペット探偵が「あなたのペット、絶対に見つけます」と告知していた場合は法的には「請負契約」(業務の完遂を持って成立する契約/この場合はペットを見つけること)になりますので、ペットが見つかった時点で代金を支払えばよいことになります。従ってペットが見つからなかったのなら代金を支払う義務はありません。
ペット探偵が「あなたのペット、探します」と告知していた場合は、法的には「準委任契約」(ある一定の事務を引き受ける契約で、結果を伴うかどうかは含まれない/この場合はペットを探すこと)になりますので、ペット探偵が善良なる管理者の注意義務(善管注意義務/民法644条)を守っている限り、たとえペットが見つからなくても代金を支払はなければなりません。この場合の善管注意義務とは、ペット探偵として一般的に期待されて当然なレベルのサービスのことであり、ペットの居そうな場所を捜索する、チラシを配るなどが当たります。
もしペット探偵がこうした善管注意義務を怠っていたと判断される場合は、損害賠償を請求することもできるでしょう。