|
トリミングを頼むということは法的には、ペットを預けた飼い主が注文者、トリミングを引き受けたトリマーや美容院の経営者が請負人とした請負契約(民法632条)に当たります。請負人であるトリマーが作業中の失敗により犬の耳を傷つけてしまった場合は、その仕事の目的物に瑕疵(傷、欠陥)があるとして瑕疵担保責任を負います(民法634条)。注文者である飼い主は民法634条に則り、損害賠償請求と瑕疵修補請求を行うことができます。
この場合は傷を受けた耳の治療費はもちろんのこと、傷を受けたことで生じた損害(たとえば預けた犬がタレント犬で、耳の傷のおかげて予定されていたCMをキャンセルされた、など)を請求することができます。 |
|