Q22 獣医師のミスでペットが死んでしまいました。責任は取ってくれるのでしょうか?

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ペットを預けた飼い主と獣医師との間には、法的に言って診療契約が締結されたことになります。獣医師は獣医師として社会通念上一般に期待されている業務を遂行する義務を負います(善良なる管理者の注意を持って委任事務を処理する義務=善管注意義務)。もし獣医師がこの善管注意義務を怠ったと認められた場合(例えば手術した犬の体内にガーゼを置き忘れたまま縫合し、それが原因で死亡したなど)は、善管注意義務違反として損害賠償を請求することができます(民法415条)。 |
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