|
できます。この場合その犬を買おうと決意した材料として血統書が挙げられます。しかしその血統書自体が偽物だった場合、購入者は購入という行為が錯誤(ありもしないことをあると思い込むこと/この場合は血統書の内容を信用すること)に基づくものとして、売買契約の無効を主張することができます(民法95条)。購入者は店に対して代金の返還を要求し、逆に子犬を店に返還するという形になります。
また、店の側が血統書の内容が偽りであると認識していたにもかかわらず犬を購入させていた場合は詐欺罪(刑法246条)にあたり、購入者は店を告訴することもできます。なお詐欺行為によって成立した契約は、民法第6条によって取り消すことができます。 |
|