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Q18 種付け料を払って交配しましたが、妊娠しません。料金の返還要求はできますか?

ANSWER
基本的にはできません。一般的に種付け料は交配を許可することにたいする料金であり、妊娠を保証する料金ではありません。妊娠しないからといって料金の返還を求めることはできません。しかし何らかの特別な契約(妊娠しない場合は全額返金、など)を結んでいる場合はその契約にのっとった請求は可能です。また、生殖能力がないと分かっているにもかかわらず種付け料をとって交配をさせた場合は、飼い主に詐欺罪が適用されます。この場合は返還要求や損害賠償請求も可能でしょう。