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Q15 自転車で犬を散歩中、犬に引っ張られて人にぶつかってしまいました。
どの様な責任問題が発生しますか?

ANSWER
通常の損害賠償責任と、場合によっては業務上過失傷害罪が発生します。
被害を受けた人は「犬に引っ張られたのかぁ〜・・・じゃあしょうがないよね」というメロメロの愛犬家ばかりではありませんので、通常犬は言い訳にならないと考えてください。民法の「不法行為責任」(709条以下)が発生します。
被害者の服を汚してしまったり破いてしまったらその修理代、修理できないほど損壊してしまったら購入費を支払う義務があります。被害者が怪我をしてしまったらその治療費、入院費、通院交通費、付添看護費、休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料等を支払う義務があります。通常「自転車保険」に入っている人はいないでしょうから全て自己負担となり、自動車事故よりも厳しい負担を負わねばならないでしょう。
また自転車の運転は自動車の運転と同様、「業務」として扱われます(刑法211条)。運転という業務を誤って他人に怪我を負わせたら、「業務上過失傷害罪」という犯罪が成立します。これは5年以下の懲役、禁固または50万円以下の罰金です。