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事故を起こした乗り物の運転手に損害賠償請求できます。犬は法律上「物」として扱われますので、「自動車にぶつけられてマウンテンバイクがおしゃかになった」と同様の扱いとなります。具体的には、犬が事故にあって怪我をした場合はその治療費を請求できます。また犬が事故にあって死んでしまった場合は、その犬の時価(同じペットを購入する場合の価格)を請求できます。なお事故を起こしたのがタクシーの場合、そのタクシー運転手を雇用していた会社自体にも損害賠償請求ができます(民法715条/使用者責任)。
さて最も大事なペットを失った精神的苦痛に対する慰謝料の問題ですが、基本的に「物」である犬に対する慰謝料は認められません。認められたとしても1万円前後という極めて不満足な金額で終わるでしょう。つまり現行法では、我が子のようにかわいがっていた犬が死んでも「自転車をおしゃかにされた」以上の扱いはしてくれないのです。この様な事態に巻き込まれぬよう、むやみにリードを外さない等、飼い主として最低限の注意を払うのがよいでしょう。 |
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