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Q1
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Q1 法律上、ペットはどのように扱われていますか?
ANSWER
ペットは「物」として扱われます。日本の民法では、形あるものは全て物とされます(民法85条)。この内土地とその定着物である建物(不動産)以外のものは全て動産とされますので(民法86条)、法律上ペットは「動産」として扱われます。