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「動物愛護法について知っていることを教えてください」
と聞かれたら、皆さんはどの程度のことが思い浮かびますか?
このページを読み終えた人は、原稿用紙4〜5枚の知識がついているはずです。
重要な部分だけの抜粋ですが、動物愛護法を見ていきましょう。


第1章 総則 第3章 動物の適正な取扱い 第5章 雑則 第6章 罰則


動物愛護法原文


第1章 総則
 

動物愛護法の基礎知識
 一般的に「動物愛護法」と呼称される法律の正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」です。 法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。簡単な歴史は以下の通りです。
  • 1973年(昭48年)9月に「動物の保護及び管理に関する法律として議員立法で制定
  • 1999年(平成11年)12月の第146回国会において改正、名称変更⇒平成12年12月1日から施行
  • 2005年(平成17年)6月第162国会において改正⇒平成18年6月1日から施行
動物愛護法の目的(第1条)
動物愛護法の目的  の法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養(かんよう=無理をしないでゆっくりと養い育てること)に資するとともに、 動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする
 

 う〜む、抽象的でいかにも校長先生の話みたいですね。もう少し見ていきましょう。
動物愛護法の基本原則(第2条)
動物愛護法の基本原則  物が命あるものであることにかんがみ、何人(なんぴと)も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


 だめだ!・・・やはり校長先生の話ですね。これではあくびをされて終わりです。以下では退屈しないように、なるべく詳しく見ていきましょう。

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第3章 動物の適正な取扱い
 

動物の所有者又は占有者の責務等について(第一節> 第7条)
動物の所有者又は占有者の責務等・その1  物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない


 要するに「ペットは我が子のように可愛がりましょう」ということです。パチンコに行っている間、灼熱の車内にペットを置き去りにしない、犬の皮膚にボッコリと腫瘍ができているのに放置しない、他人の玄関前に糞をしない、グレート・デンを放し飼いにしない、など当然のことですね。
動物の所有者又は占有者の責務等・その2  物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病(しっぺい)について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。


 予防できる病気は確実に予防し、予防できない病気はいち早く発見してあげるということです。知識があれば自分のペットの健康を保全すると同時に、 他のペットへの感染を事前に防げます。知識の無い人は⇒犬の病気でお勉強。
動物の所有者又は占有者の責務等・その3  物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


 畜犬登録をしている人は鑑札(迷子札)を装着すること。またファッション性という観点から鑑札装着に気の進まない人は、マイクロチップなど、ペットが行方不明になったとき所有者をたどれる状態にしておくということです。 知識の無い人は⇒迷子犬の探し方でお勉強
動物販売業者の責務(第一節> 第8条)
動物販売業者の責務  物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


 犬の飼育に必要な知識を、なるべく購入時点で教えるということであり、このサイト中の全てのコンテンツを、たった10分で覚えさせるということです。簡単ですねぇ〜!
 ペットショップは客の回転率を上げるため、一人の客にそれほど時間はとれません。良くてペラペラのリーフレットや冊子を渡し、「しっかり読んで下さい」で終わりでしょうね。また客からクレームをつけられた場合、「その件に関しましては、購入時にお渡しした冊子に注意事項としてきちんと書いてありますけど・・・」など、ショップにとって便利な免罪符になる可能性もあります。
地方公共団体の役割(第一節> 第9条)
地方公共団体の役割  方公共団体は、 動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、 動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。


 たとえば、北海道石狩市と石狩支庁が、私有地に狂犬病の予防接種を受けさせずに無登録で約百八十匹の犬を飼育していた同市の男性(65)に、狂犬病予防法などに違反しているとし、飼育改善計画書を提出させる、などです。
動物取扱業の登録義務(第ニ節> 第10条)
動物取扱業の登録義務・その1  物の取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


 ペットショップ、ペットシッター、ペットホテル、ペットレンタル、ドッグトレーナー、ドッグパークなど、犬を扱って商売をする業務全般に適用されます。任意の「届出」から必須の「登録」になりました。ペットのネット通販も含まれます。

 しかし「登録している=まともな業者」、という訳ではない点に注意が必要です。 医師の国家資格をもっているのに、わいせつな行為をする医者はいますし、有機栽培農家の認定を受けていても、 化学肥料を使って米を栽培する農家がいます。また東証一部に上場していても、 不正会計を行う企業は幾つもあります(日興コーディ○ル/SANY○など)。
 つまり「国や第三者機関に認められている=信用できる」という単純な図式を妄信すると、足元をすくわれる危険性がありますので、消費者としては冷静な判断力が必要です。「信頼の証!」などと言って、ことさらに登録証をひけらかす販売業者がいますが、そういう時は一歩引いて冷静にあしらうことも、時として必要でしょう。
動物取扱業の登録義務・その2   項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
2、事業所の名称及び所在地
3、事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
4、その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
5、主として取り扱う動物の種類及び数
6、動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
 イ飼養施設の所在地
 ロ飼養施設の構造及び規模
 ハ飼養施設の管理の方法
7、その他環境省令で定める事項

登録の拒否(第ニ節> 第12条)
登録の拒否  道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、登録を拒否しなければならない。
1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者


 要するに、過去において動物愛護法違反の前科があり、未だ2年を経過していない人のことです。例えば、1年前に経営に行き詰り、檻に閉じ込めたまま意図的に犬を餓死させた北海道のブリーダー、などが該当します。
動物取扱業者登録簿の閲覧(第ニ節> 第15条)
動物取扱業者登録簿の閲覧  道府県知事は、 動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。


 実際に登録されている業者かどうか、確認することができます。保健所などに「動物取扱業者登録簿閲覧申込書」を提出して閲覧したり、地方自治体によっては、運営しているホームページに記載されている事もあります。
標識の掲示(第ニ節> 第18条)
標識の掲示  物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号、その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


 ペットショップなどに入ったら探してみましょう。「動物取扱業者登録簿」で本当に登録されている業者かどうかを確認できます。各都道府県によってフォーマットに違いはありますが、概ね以下のような外観です。
          

登録の取り消し(第ニ節> 第19条)
登録の取り消し  道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1、不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
2、その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
3、飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
4、第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
5、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。


 例えば、悪徳ブリーダーが、数十個のケージを所狭しと積み重ね、劣悪な環境下で犬の繁殖を行っていたとしましょう。一人で行っている場合、ケージ内に監禁されている数十頭の犬に関して、えさ、排泄、散歩などの世話を全てこなせるはずはありません。そういう場合は都道府県知事が「あなた、動物を飼育する能力に欠けていますので、ブリーダーやめてください」と言うことができます。しかし、上記したような劣悪な環境下でブリーディングが行われていることを、調査発見する機関はありません。

 人の口に入る食品を扱う業者に対しては、通称「食品Gメン」と呼ばれる食品衛生監視員が、業者を抜き打ち検査します。しかし、 人の健康や生命に直接かかわりの無いペットに関しては、はっきり言ってそこまで力を入れていません。 抜き打ち検査を行って飼育環境をチェックするという体制は整っていませんし、ましてや、 一軒一軒の業者をチェックするなどということは、ほとんど絵空事(えそらごと)に近い状態です。
動物取扱責任者(第ニ節> 第22条)
動物取扱責任者・その1  物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
動物取扱責任者・その3  物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない


 「動物取扱責任者」という立場の人間を必ず置くことが義務付けられました。これは研修さえ受ければ比較的簡単に取得することができます。
ア 営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実務経験があること
イ 知識及び技術について、1年間以上教育する学校等を卒業していること
ウ 知識及び技術についての資格認定試験に合格していること
などが受講資格となります。

 多角的に評価するため、あえて否定的な見方をすると、簡単に取れる「責任者」を置いたところで、現場の環境が劇的に改善される訳ではない と言えます。
 例えば食品衛生法により、飲食業を営む店には「食品衛生管理者」という立場の人間を 必ず置くことが義務付けられています。このステータスもやはり講習を受けることにより誰でも比較的簡単に取得できますが、責任者がいるにもかかわらず、毎年必ずといっていいほど食中毒事件が起こります。
報告及び検査(第ニ節> 第24条)
報告及び検査  道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。


 怪しい業者は知事の権限で検査できるようです。しかし先述した、「食品Gメン」のような抜き打ち検査員がいる訳ではありません。内部告発などを待つしかないのが現状です。皆さんもペットショップなどに立ち寄った際は、その店の動物に対する飼育環境などを観察し、目に余るものがある場合は下記、動物愛護担当職員などに報告することができます。
動物愛護担当職員(第五節> 第34条)
動物愛護担当職員・その1  方公共団体は、 条例で定めるところにより、第二十四条第一項又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
動物愛護担当職員・その2  物愛護担当職員は、 当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。


 動物愛護法に違反している飼育者や動物取り扱い業者を見つけた場合は、この担当職員に報告するという方法があります。
犬及びねこの繁殖制限(第五節> 第37条)
犬及びねこの繁殖制限  又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。


 面白半分で動物の繁殖を行うのはやめましょう、という意味です。
以前このような新聞記事がありました。
「捨て犬がかわいそう」という理由でメス犬を引き取った○○さん。一匹じゃ寂しいだろうということで、遊び相手としてオス犬を引き取りました。そして半年後、新たに8匹の子犬が生まれましたが、全てを飼う余裕はありません。現在引き取り手を募集しています!連絡は×××-××××まで。
・・・にわかには信じがたい話ですが、実話です。
 捨て犬を引き取ったとしても、最終的に引き取り手のいない子犬の数を増やしていては、全く意味が無いばかりか、むしろ害悪です。 知識の無い人は⇒犬の不妊手術でお勉強

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第5章 雑則
 
動物を殺す場合の方法(第40条)
動物を殺す場合の方法  物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。


 各地方自治体の保健所や動物愛護センターに引き取られた犬や猫の公示期間(生かしておく期間)が切れて、殺処分しなければならない場合は、なるべく苦痛を与えないように殺すということです。ちなみに関係者は”殺”という言葉の持つネガティブなイメージを嫌って、”終末処分”という表現を使いたがりますが、表現を変えても殺すことに変わりはありません。

 一昔前は「硝酸ストリキニーネ」という毒薬(大変な苦痛を伴う劇薬。「かわいそうなぞう」というお話の中で、象の花子に食べさせようとした毒)を用いて毒殺したり、バットで脳天をかち割って撲殺していました。しかし現在は職員の安全面やコストなどとの兼ね合いから、炭酸ガスによる窒息死が採用されています。
 5〜20分くらいかけてじわじわと窒息死させていきますが、死ぬ間際になると痙攣(けいれん)して苦しそうに悶え死にます。担当者は「苦痛を伴わず、安らかに天国にいけますよ」と、口を揃えて言いますが、殺処分映像を見る限り、そうは思えません。知識の無い人は⇒犬や猫の殺処分についてでお勉強
動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等(第41条)
動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等1  物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等2  物を科学上 の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、 できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない
動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等3  物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。


 例えば、小学校の先生がカエルの内臓の位置を生徒に教えるのに、現在ではビデオやDVDがありますので、その映像を見ることで学習することができます。わざわざカエルの生体解剖を行うのはやめましょう、ということです。
 また獣医学校を始めとする医学系の学校における犬の解剖も挙げられます。これも現在ではビデオやDVD、或いはパソコンソフトがありますので、わざわざペットショップで売れ残った犬を引き取ったり、殺処分施設(保健所や動物愛護センター)から捨て犬を引き取ったりして、生徒を集めて生体解剖をするのではなく、代替手段で補いましょう、となります。
 製薬会社における動物実験(ウサギの目の中に薬剤をたらし、刺激性を検査するなど)や、医学系の実験(ストレスの実験のため猫の足をつぶすとか、愛情の欠乏についての心理学的実験データを取るため、子猿に目隠しをして母親から隔離するなど)も、アニマルフリー(動物実験を行わない形態)に移行するということです。

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第6章 罰則
 
動物愛護法に違反した場合の罰則(第44条)
動物愛護法に違反した場合の罰則・その1  護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


 例えば以下のような事例があてはまります。
  • 猫やフェレットの虐殺画像を掲示板にアップロードし、閲覧者が騒ぐのを見て優越感に浸る
  • 道端に劇薬メソミルをばらまき、口に入れた犬が死ぬのをニュース報道で見て悦に入る
  • カモや野良犬にボーガンの矢を突き刺し、マスコミが騒ぐのをこっそり楽しむ
こうした動物虐待者の心理については、動物虐待を楽しいと感じる方へでお勉強

 ちなみに上記したように傍から見て気づく虐待ならまだ制裁の加えようがあるのですが、家庭内で飼われている犬に対して虐待が行われている場合、第三者には知りようがありません。
  • ポメラニアンがキャンキャンうるさいと言ってほうきで叩く
  • マルチーズのしつけが面倒になって、暗い押入れにケージごと閉じ込める
  • 赤ん坊が生まれたので、室内飼いだった寂しがり屋のダックスを外飼いにする
  • シェルティーを炎天下に強引に散歩に連れ出し、おしゃべりに夢中で水も与えない
こうした「隠れ動物虐待」に関しては枚挙にいとまがありませんし、制裁の加えようもありません。
動物愛護法に違反した場合の罰則・その2  護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。


 経営に行き詰ったブリーダーが、犬をケージに閉じ込めたまま餌を与えないで死んでくれるのを待つ、とか経営に行き詰ったドッグパークの経営者が、犬を園内に放置して餌を与えない、などです。
動物愛護法に違反した場合の罰則・その3  護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。


 捨て犬、捨て猫のことです。ちなみに産業廃棄物等を不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。にもかかわらず不法投棄する個人や法人がいます。「50万円」という金額が、一体どれほど捨て犬や捨て猫を減らす抑止力になるのかは、結果を待つしかありません。
動物愛護法に違反した場合の罰則  三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1、 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2、 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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